生活基盤があるうちはどうにもならない。必ず破綻に巻き込まれる。海外に永住し、働いて稼いでその国に納税する。そして、たまに日本に帰っては安くなった資産を購入し別邸として暮らすのもいいかもしれない。税金は1年のうち最も長く暮らす国に納税すればいいので、日本で暮らす日数を半年未満にしておけばいいのだ。
ただ、「住所」は、国税庁の通達で「生活の本拠」と規定しているだけで、明確な判断基準を示していない。そうしたことも関係して、「武富士」創業者の長男の元専務に対して、贈与税の節税対策のために海外移住をして、海外に住んでいる日数が65%なのにもかかわらず、税金逃れは違法として課税をしたことに関して最高裁は、課税は違法との判決を行った。
すなわち、住所は居住日数などの客観的事実に基づいて認定すべきで、「租税回避目的」といった主観的な要素で判断することは許されないとした。
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